天然記念物「奈良のシカ」に対する加害行為の防止について

奈良県立都市公園条例施行規則(第12条)が改正され、令和7年4月1日より、奈良公園で 天然記念物「奈良のシカ」に対してみだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること及びそれに準ずる行為をが禁止されました。

詳細については奈良県のホームページ(下記アドレス)をご覧ください。https://www.pref.nara.jp/68838.htm

改正の経緯ですが、令和6年7月、天然記念物「奈良のシカ」を蹴ったり、叩いたりする様子を撮影した動画がSNS上で拡散されました。こうした行為は、文化財保護法の規定に抵触し罰則が科される可能性がありますが、今後、このような事例に限らず、同法の罰則が適用される「滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめ」るまでに至らない様々な加害行為についても規制し、「奈良のシカ」の保護の強化を図ることとなりました。

当会では以前より天然記念物「奈良のシカ」の保護育成に力を入れてまいりましたが、この度の改正について皆様にご理解いただきより一層奈良公園でのシカとの適切な接し方にご配慮いただけますようお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*